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優先入所申込および優先入所に関する規程(一部改定)

開示情報

2015.04.01

社会福祉法人秋篠茜会 特別養護老人ホーム入所申込み及び優先入所に関する規程

 

第1条(目的)

 この規程は、介護保険法、指定介護老人福祉施設の人員・設備及び運営に関する基準、奈良県指定介護老人福祉施設に係る入所指針、指定介護老人福祉施設入所申込及び優先入所検討要領にもとづき、特別養護老人ホームこがねの里(以下「施設」という。)における入所申込みおよび優先入所手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。

 

 

 第2条(施設入所の申込み)

1.施設に入所を申し込もうとする者は、次の事項を記載した入所申込書を施設に提出し、施設は、入所申込受付簿(以下「一般入所」という)を調整する。

 (1) 入所申込者の住所、氏名、連絡先および続き柄

 (2) 入所を希望する者の住所、氏名、生年月日、性別および連絡先

 (3) 要介護認定区分および認定年月日並びに有効期間の満了する日

 (4) 介護者の状況および居宅サービス等の利用状況

 (5) 入所を必要とする理由

 (6) 主たる介護者の住所、氏名、連絡先および入所希望者との続き柄

 (7) 関与している居宅介護支援事業所および介護支援専門員氏名

 (8) 入所指針の円滑な運用を目的とする市町村への申込内容等の情報提供への同意

 (9) その他施設が必要と認める事項

 

2.2003年4月1日までに既に施設に申込みをしている者は、前項の入所申込書を提出したものとみなす。

 

3.既に介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む)に入所している者は入所申込は提出できない。ただし、当該施設の退所日が決定している者は除く。

 

 

第3条(特例入所の申込み)

1.特例入所を申し込むことができる者は、要介護1又は2でかつその心身状況、その他置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる者に限る。

 

2.特例入所を申し込もうとする者は、第1条第1項(1)から(9)に掲げる事項に加えて次の事項を記載した書面を施設に提出するものとする。

 (1) 特例入所の入所希望者について、以下の要件への該当の有無

  ① 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。

  ② 知的障害、精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。

  ③ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。

  ④ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

 (2) 居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由およびその理由

 

3.施設は、入所申込に対して入所指針および入所検討要領を説明するものとする。

 

4.施設は、特例入所の申込者が居宅において、日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるかどうかについて判定するものとし、判定に際しては、第2条第2項(1)に掲げる事情を考慮するものとする。

 

5.特例入所の申込みについては、本条第1項から第4項で定めるものの他、第4条および第5条で定める優先入所の例による。

 

 

 第4条(優先入所の申込み)

1.施設に入所を申し込んでいる者(申込を行おうとする者を含む。以下「入所申込者」という)の中で、優先入所を希望する者又は、特例入所の申込みを行おうとする者は、担当する介護支援専門員にたいして優先入所検討票(様式1。以下「検討票」という)の作成を依頼するものとする。

 

2.優先入所検討票の作成を依頼された介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所は、特に入所の必要が高く、緊急性が高いと認められる場合は、①要介護認定調査に関する情報、②アセスメント表、③ケアプラン、④直近3か月のサービス利用票(医療機関入院者及び介護保険施設入所社を除く。)等にもとづき検討票を作成し、当施設に提出するものとする。この場合において、当施設が必要であると認めた場合は、当該居宅介護支援事業所にたいして、聞取り調査または必要な資料の添付を求めることがある。

 

3.当施設は、居宅介護支援事業所から検討票が提出されたときは、優先入所申込受付簿(以下「受付簿」という。)を作成する。

 

4 本条第2項の居宅介護支援事業所が提出することができる検討票の提出数は3件までとする。なお検討票の提出数は、受付名簿に登載されている数を含む。

 

5.施設は、受付名簿に登載されている数が10名に達した場合は、検討票を受け付けることは出来ない。

 

 

 第5条(入所判定会議)

1.施設に、優先入所対象者の選定及び入所順位の決定にかかわる事務をおこなうため、入所判定委員会のもとに入所判定会議(以下「判定会議」という)を設置する。

 

2.判定会議は、施設長、生活相談員、介護支援専門員(兼務可)、看護主任、介護主任、その他施設長が指名する職員で構成する。

 

3.判定会議は原則として月一回開催し、議長は施設長が就任し、会議を掌握する。

 

4.議長に事故あるときは、施設長あらかじめ指名した職員がその職務を代理する。

 

5.判定会議は議長が招集する。

 

6.議長が必要と認めるときは、本条第2項に規定する職員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

 

7.判定会議は、3名以上の出席がなければ開催することができない。なお、欠席者は、あらかじめ議題に対する賛否の意見を議長に表明しなければならない。

 

8.判定会議の構成員及び施設の職員は、業務上知り得た入所申込者やその家族に関する個人情報について守秘義務を負う。

 

9.判定会議の記録・資料は、会議開催後2年間保存するものとする。

 

10.施設は、市町村又は都道府県からの求めがあったときは、入所申込者及び家族のプライバシーに配慮した上で、記録を提出するものとする。

 

 

 第6条(優先入所対象者の選定)

1.施設は、判定会議を開催し、次号について総合的に判定し、受付簿の中から優先入所の対象者を選定し、優先入所対象名簿(以下「優先名簿」という。)に登載するとともに、登載の有無を搭載優先入所申込者および居宅介護支援事業所に通知するものとする。

 (1)入所希望者の要介護、心身の状況、必要な介護の内容等

 (2)介護者の有無および介護能力、介護に対する意欲、受けている介護の内容等、在宅生活の継続性および居宅介護の状況

 (3)施設の受入れ態勢の状況

 (4)その他入所にあたって配慮すべき事情

 

2.優先入所の対象者が、要介護1又は2に該当する場合は、施設は優先入所対象者の選定に当って、当該入所希望者の保険者である市町村(以下「市町村」という。)に対し、当該入所希望者が第2条第2項(1)の4要件のいずれかに該当するかどうかを意見照会するものとする。

 

3.施設は、市町村から意見表明があった場合は当該意見の内容を踏まえ、優先入所対象者の選定の必要性を判断するものとする。

 

4.施設は、優先入所の申込みが多数ある場合は、委員会において優先入所対象者を入所定員の概ね5%程度とすることができる。

 

 

 第7条(入所者および次期入所順位の決定等)

1.空床が発生する等入所者を決定する必要性が生じた場合、当施設は、一般名簿第1順位の者を入所者として決定する。

 

2.一般名簿第1順位に続く入所予定者(以下「次期入所予定者」という)を決定するため判定会議を開催するものとする。

 

3.判定会議は、次期入所予定者を決定するにあたっては、優先名簿の中から最も優先度の高いものを選定し、一般名簿第2順位の者と比較して次期入所予定者を決定する。

 

4.優先名簿の中から選定された次期入所予定者が入所した場合における次期一般名簿第1順位の者は、措置入所など特別な場合を除き、一般名簿第2順位とする。

 

5.一般名簿第1順位の者が入所を辞退した場合、または比較の際に一般名簿第2順位と確定されない者は、判定会議は、その事態理由によって当該辞退した者の名簿順位を繰り下げ、または受付簿から削除することができる。

 

6 優先名簿に登載されている者が入所する等の事情により、優先入所対象者の数が減少したときは、必要に応じて判定会議を開催し、入所定員の概ね5%に相当する優先入所の対象者を選定し、補充するものとする。

 

 

 第8条(特別な事由による入所)

1.次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、施設長は、判定会議を開催することなく、入所を決定することができる。この場合においては、施設長は、入所決定の事情を記録し、当該記録を保管するものとする。

 (1)老人福祉法第11条の規定による措置委託の依頼があった場合

 (2)災害、事件、介護者の入院・死亡等により、緊急に入所が必要と認められ、かつ判定会議を開催する余裕がない場合

 (3)施設に入所していた者で医療機関に入院した者が退院復帰した場合等、施設長が特別の事情があると判断した場合

 

 

 第9条(入所申込みに係る経過措置)

 1.2015年3月31日までに入所申込みをした要介護1又は2の入所希望者および2015年4月1日以降に要介護認定更新等により要介護3、4又は5以外の認定を受けた者については、一般名簿から削除する。

 2.ただし、要介護認定更新において要介護3、4又は5の認定を受けた場合は、当初の入所申込受付日に繰り上げて選定を行うものとする。

 

 

 第10条(付則)

1.この規定に定めのない事項については別に理事長が定める。

2.この規程は、2003年4月1日から施行する。ただし、入所決定の運用は、2003年4月1日から施行する。

3.改定後の規程は、2015年4月1日から適用する。

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